受給の資格について
当方でも取得に際しての手続き支援を行わせて頂きます。

兵庫県伊丹市在住で、通所受給者証をお持ちでない方は、以下の手順にて受給者証の申請及び取得が可能になります。
(他自治体の場合、若干の違いが有り得ますので、事前に市役所等の管轄部署へお問い合わせ下さい)。
不明点がございましたら、当事業所でも取得に際しての手続き支援を行わせて頂きます。
「相談支援事業所」へ問い合わせをする。

伊丹市では、「市立こども発達支援センター あすぱる」が18歳以下の子ども向け相談支援を中心に行っています
(電話:072-784-8128)。
(参考ホームページ)
https://www.city.itami.lg.jp/SISETU_KIKAN/HUKUSIJINKEN/1468482729125.html

「相談支援事業所」にて相談支援を受ける。

相談新事業所では、子どもさん本人やご家族の様子、生活に関する事等を専門相談員の方がお尋ねになります。
ご家族からのお話を基に、「サービス利用計画書」を作成します。

市役所にて、支給検討を行う

伊丹市役所 こども福祉課にて相談支援事業所から受け取ったサービス利用 計画書に基づき、
サービス利用についての支給検討を行います。支給決定がなされますと、
市役所よりご家族様に通所受給者証が発行及び送付されます。

事業所との契約を行い、利用開始する。

上記①の前に事業所へご連絡を頂き、ご見学などを先に行う方法と、相談支援事業所から紹介を頂く方法がございます。
具体的にご利用希望や ご予定がある場合は、先の事業所見学をお薦め致します。
「どんな事業所 があるか解らない」という場合は、相談支援事業所の紹介やアドバイスを受けられる事をお薦め致します。


支給決定量(月間の利用可能日数)の範囲内であれば、複数の事業所もご利用できます。
但し、同じ日の重複利用は出来ません。

近隣自治体に限らず。有効な受給者証をお持ちであれば、
全国どの自治体が発行した受給者証でも、サービスを利用する事が可能です。

療育手帳をお持ちでなくても、受給者証を取得する事は可能です。
その場合、ご家族からの詳しいヒアリングや発達検査などを受ける必要が有り得ます。
(詳しくは、相談支援事業所にご確認下さい)