各施設では、受給者証の取得に際して手続きの支援を行わせていただきます。

各自治体によって手続きに若干の違いがございますので、事前に市役所・区役所の管轄部署へお問い合わせ下さい。
※具体的にご利用希望やご予定がある場合は、先に事業所見学をおすすめいたします。

通所受給者証をお持ちでない方は、以下の手順にて受給者証の申請、取得が可能になります。
「どんな事業所があるか解らない」という場合は、相談支援事業所の紹介やアドバイスを受けられることをおすすめいたします。

支給決定量(月間の利用可能日数)の範囲内であれば、複数の事業所もご利用できます。
但し、同じ日の重複利用は出来ません。

近隣自治体に限らず、有効な受給者証をお持ちであれば、全国どの自治体が発行した受給者証でも、サービスを利用する事が可能です。
療育手帳をお持ちでなくても、受給者証を取得する事は可能です。
その場合、ご家族からの詳しいヒアリングや発達検査などを受ける必要が有り得ます。
(詳しくは、相談支援事業所にご確認下さい。)

兵庫県伊丹市

  1. 相談支援事業所へ問い合わせをする

    伊丹市では、「こども発達支援センター あすぱる」が18歳以下の子ども向け相談支援を中心に行っています。
    TEL:072-784-8128
    伊丹市役所 ホームページ
    こども発達支援センター あすぱる 施設紹介

  2. 「こども発達支援センター あすぱる」または「相談支援事業所」にて相談支援を受ける

    相談新事業所では、お子さまやご家族の様子、生活に関する事等を専門相談員の方がお尋ねになります。ご家族からのお話を基に、「サービス利用計画書」を作成します。

  3. 市役所にて、支給検討を行う

    伊丹市役所こども福祉課にて相談支援事業所から受け取ったサービス利用計画書に基づき、サービス利用についての支給検討を行います。支給決定がなされますと、市役所よりご家族に通所受給者証が発行及び送付されます。

  4. 事業所との契約を行い、利用開始する

    上記1の前に事業所へご連絡を頂き、ご見学などを先に行う方法と、相談支援事業所から紹介を頂く方法がございます。

大阪府

  1. 事業所へ見学・相談を行う

    まずは利用したい事業所を見学し、各施設の支援内容などを詳しくお問い合わせください。
    どんな事業所があるかわからない、知りたい場合は、先に「相談支援事業所」にてご相談頂くことも可能です。

  2. 「相談支援事業所」にて相談支援を受ける

    お住いの地区により相談支援事業所が異なります。池田市・豊中市は以下のサイトを参考にしてください。
    ● 池田市:参考サイト 障がい児通所支援について/池田市
    ● 豊中市:参考サイト サービス等利用計画のご案内 豊中市
    相談新事業所では、お子さまやご家族の様子、生活に関する事等を専門相談員の方がお尋ねになります。ご家族からのお話を基に、「サービス利用計画書」を作成します。

  3. 市役所にて、支給検討を行う

    各自治地帯市役所の障がい福祉かにて相談支援事業所から受け取ったサービス利用計画書に基づき、サービス利用についての支給検討を行います。支給決定がなされますと、市役所よりご家族に通所受給者証が発行及び送付されます。

  4. 事業所との契約を行い、利用開始する

    上記1の前に事業所へご連絡を頂き、ご見学などを先に行う方法と、相談支援事業所から紹介を頂く方法もございます。

東京都

  1. 事業所へ見学・相談を行う

    まずは利用したい事業所を見学し、各施設の支援内容などを詳しくお問い合わせください。
    どんな事業所があるかわからない、知りたい場合は、先に「相談支援事業所」にてご相談頂くことも可能です。

  2. お住いの区役所・市役所の管轄部署へ連絡する

    ご見学を終え、通所をご希望される場合は、
    お住いの市役所・区役所の管轄部署へ、その旨をお伝え下さい。
    ※豊島区の場合は、 豊島区 保健福祉部 障害福祉課 
    児童・障害児支援グループ(TEL:03-4566-2451)が管轄部署になります。

  3. 各自治体課の担当の方よりご家族へヒアリング

    お子さまの状態や、保護者としてサービスを受けたい日数/時間数など

  4. 事業所との契約を行い、利用開始する

    役所にて支給決定会議が行われ、通常であれば申請から2~3週間でご家族さまへ「通所受給者証」が交付されます。
    決定支給量(月間の利用可能日数)の範囲内であれば、複数のデイサービス事業所もご利用できます。
    近隣自治体に限らず、有効な受給者証であれば全国どの自治体が発行した受給者証でもサービスを利用する事が可能です。
    療育手帳をお持ちでなくても、受給者証を取得する事は可能です。
    その場合、ご家族からのヒアリングや、お子さまへのテスト等が有り得ます。(詳しくは、市役所ご担当者にお尋ね下さい)
    療育手帳を取得済みであれば、取得がスムーズに進みます。